歯科保険診療 診療報酬
歯科医院でも診療報酬明細書の作成・点検業務は大切な医療事務の仕事の1つとなっているのです。
診療報酬とは、医療保険から医療機関に支払われる治療費のことなのです。
歯科医院では一般診療所に比べて自由診療の割合が高いのが特徴となっています。しかし収入の大部分を占めているのが保険診療なのです。
1点10円で、すべての医療行為について点数が決められているのです。
さらに、医療の価格だけでなく、医療の内容も規定しているのです。
そのため、診療報酬請求は歯科医院の経営にも大きな影響を与えているので、歯科医療事務スタッフは患者の情報診療内容のデータをしっかりと管理し、診療報酬明細書を点検・作成することがとても重要になっているのです。
同じ薬をもらって、検査もしていないのに、前回と窓口負担が違うことがあるのです。
それは指導管理料など、月1回請求すると決められている点数があるために、該当する受診日は他の受診日より負担が高くなるようです。
歯科医師は多くの場合、継続的に病院に所属する事は少なく、一定の期間を経て個人開業するのです。
そのため、歯科医院のほとんどは個人開業による小規模なものが多く、その数も増加傾向なのです。
数万円もの差額ベッド代は、厚生労働省が、入院料を低く抑えるかわりに、患者の希望で病室の広さなど一定の条件を満たせば、特別料金の徴収を認めているからなのです。
歯科医院の増加とともに患者が歯科医院を自ら選択する時代になってきているようですので、歯科医院では様々なサービスに努めるようになってきているのです。
歯科では、自費診療というものがあるのです。
これは歯科の診療報酬が医科に比べても低額なことや、保険がきかない治療行為が多いこと、などによるものなのです。
点数の原案は厚労省が中医協に出す前に決め、算定基準もあいまいという声が多いようです。
診療報酬の細部の運用も、役所の通知で患者に見えない所で決められているのです。
自由診療なのですから安く治療しようとする歯科医を直接、間接を問わず縛る必要が感じられないようです。
そうすれば私のところではこの金額でやりますとおおぴっらに言えると思うのですがやはり出したくても出せないという状況を含めて情報が不足していると思うのです。
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