歯科保険診療 海外療養制度
加入者の方が旅行などの海外滞在中に、病気やけがで治療を受けたときにも、保険が適用されるのです。
海外療養費支給制度とは、海外で治療を行って治療費を支払った場合に、その治療に対して保険給付が受けられる制度となっているのです。
ただし、治療のために海外へ渡った場合や、国内で健康保険が適用されない治療については、自己負担となるようです。
海外療養費支給制度で支給される保険給付額は、海外で支払った治療費に対してではなく、日本国内でその治療行なった場合に予想される治療費に対しての保険給付となっているのです。
海外で支払った医療費は、基本的には、日本国内での保険医療機関で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が海外療養費として支払われるようになっています。
海外で受診した医療機関で、いったんかかった医療費の全額を支払い、帰国後、申請により、医療費の自己負担額等を控除した額が、海外療養費として支給されるのです。
日本の保険診療は諸外国と比べると圧倒的に安いため、ほとんどの場合この海外療養費支給制度で手厚く支給されることはないようですが、何もしないよりはお得なので、もしも海外で治療をする可能性がある人は知っておいたほうが良いと思います。
具体的には、実際に支払った額標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担相当額を控除した額となっているようです。
また、実費額が標準額より小さいときは、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が払い戻されることになるのです。
海外療養費は、日本国内での保険診療額を標準額として、この標準額と実際に支払った額と比べて、いずれか少ない額の保険者負担相当額を払い戻すことになっているのです。
海外療養費支給制度は、日本の歯科治療の中で保険が利く治療に対してしか適用されないのです。
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合となっているのです。
保険対象外の治療を受けた場合は対象とならないのです。
また、治療を目的として出国し、国外の医療機関に受診した場合も対象とならないようです。
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