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歯科保険診療 医療費控除

歯科保険診療 医療費控除

自分自身や家族のために医療費を年間10万円以上払った場合、確定申告をすると、一定の金額の所得控除を受けることができる制度となっているのです。

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるのです。

これを医療費控除というのです。保険金などの補てんがあった場合は、それを除いた額が10万円を超えることが条件となっています。

また、所得金額の5%を超えた場合でも適用されるのです。

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になっているのです。

自分や家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができるのです。

控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されるのです。

インプラント等の保険外診療に関しても対象となりえるのです。

保育段階にあるお子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正は必要とされた場合は医療控除の対象になっているのです。

同じ矯正でも対象外な場合もあるのです。治療のための通院費も医療費控除の対象になっているのです。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれるようになっています。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしましょう。

ただ、美容のための治療は対象外となっているのです。

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出するようにしましょう。

その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示するようにしましょう。

保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があるのです。

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならなういようですが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になっているのです。

一般的に審美治療になると保険外治療になるのですが、1年間に家族全員が使った医療費が10万円以上を超えた場合に税金が戻ってくることもあるのです。

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